2026-02-16 19:14:40 配信
配偶者を殴打するなど暴行か 自衛隊員を停職処分
自衛隊員が、配偶者に暴行を加えたとして停職処分を受けました。懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊秋田駐屯地にある第123地区警務隊の准曹です。
おととし5月30日、潟上市内の自宅で配偶者に対して殴打するなどの暴行を加えたとして16日付で停職15日の懲戒処分を受けました。
刑事処分は不起訴処分だったとしています。
田中浩樹警務隊長は「誠に遺憾であり大変申し訳なく思います」とコメントしています。
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