2026-02-12 14:41:46 配信

うつぶせ寝で生後4カ月の男児死亡 元保育施設長らに有罪判決 東京地裁

 2023年に東京・世田谷区の認可外保育施設で、生後4カ月の男の子がうつぶせで寝かされて死亡したとして業務業過失致死の罪に問われた元施設長らに、東京地裁は有罪判決を言い渡しました。

 2023年12月、世田谷区の認可外保育園「託児ルームバンビーノ」で、生後4カ月の真渚己ちゃんがうつぶせで意識不明の状態で見つかり、その後死亡しました。

 この事件で、元施設長の野崎悦生被告(60)と、長男で職員だった舜介被告(25)が業務上過失致死の罪に問われました。

 12日の判決で東京地裁は、「被害者の母からうつぶせ寝をさせないよう強く要望されていたにもかかわらず、指導しなかったばかりか、乏しい人員を認識しながら外出していて、乳幼児の命を預かっている意識に乏しい」と指摘しました。

 一方で「罪を認め、謝罪と哀悼の意を表明している」などとして悦生被告に禁錮1年6カ月・執行猶予3年、舜介被告に禁錮10カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 判決の後、両親らが会見しました。

 父親は「有罪は安心しましたが、執行猶予に関しては納得ができていないところがあります」と話しました。

 そのうえで「このようなことが二度と起きないように今回の事件を全国の保育施設に知ってもらいたい」と訴えました。

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